海老名市予防接種情報提供サービス

長期療養を必要とする病気等により定期接種の機会を逃した方

予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気で、特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかった場合、特別な事情がなくなった日から起算して2年(成人用肺炎球菌は1年)を経過するまでの間、定期予防接種の対象になります。対象となる病気等の定めや予防接種の種類によっては上限年齢があり、保護者の申請が必要になりますので、必ず事前にえびなこどもセンターにご相談ください。

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